障害年金
行動を起こす前にご相談下さい!せっかく受け取れるはずの障害年金が過少評価されることがあります。
障害年金の申請に当たり注意しなければいけないことは、全てが書類で審査されるということです。そこで最も重要になってくるのが
◆医師が作成する診断書
◆初診を証明する受診状況等証明書
◆本人が作成する申立書
です。
不備の有無は勿論ですが、
◆障害状態を適切に表現された診断書なのか?
◆初診日は正しく記載されているか?
◆自身で作成する申立書には障害状態だけでなく、日常生活や就労状況の困難具合が表現されているか?
◆其々の書類の記載内容に矛盾は無いか?
等を確認する必要があります。何故なら、年金の受給に繋がる重要なポイントがこれらの書類には盛り込まれているからです。
制度や仕組みを何も分からずにそのまま書類を提出してしまうと、取り返しが付かなくなるのが「書類審査」の特徴です!特に、知的障害、発達障害や精神障害等の場合「障害そのものが目に見えず、数値化できない」ので、身体障害に比べて障害状態を書類上で表現することが非常に困難です。
より確実に受給に結び付けるには、当事務所のように制度の仕組みや国の認定基準を把握して、経験も豊富な社会保険労務士に依頼されることです。当事務所の代表は、ご依頼者が発病から現在までどのように過ごされてきたのかを丁寧に聴き、本人が作成しなければならない申立書の代筆も承ります。また、困難とされる精神障害の申請を受給に結びつけた実績も数多く、自身のうつ病の経験からも丁寧な対応を心掛けています。
勿論、視力・視野、聴力、肢体等の身体障害、癌や糖尿病、脳梗塞や脳出血等からの合併症に悩んでいる方等、障害の部位や傷病に関係なくご相談下さい。
◆仕事しながらなので様々な手続きをする時間が無い
◆自分(親族など)の障害が年金を貰える状態かどうか分からない
◆自分で請求して不支給になりたくない
◆今は大丈夫だが、(病気のご家族の)将来を考えると生活が不安になる
◆自分で調べて役所にも行ったが、良く分からない
◆やはり専門家に任せたほうが効率的だろうか(時間や労力、ストレスなど)
◆任せた場合、病院とのやりとりもして貰えるのだろうか
◆自分で請求してダメだったが納得できない
等々、少しでも不安を抱えたりお悩みの方は、直接代表の携帯電話へ連絡されるか、こちらのお問い合わせページから相談内容及び連絡先を記入の上相談の申込みをして下さい。じっくりとお話を伺って、障害年金受給の可能性を判断し、お客様の不安を取り除かせていただきます!
障害年金の種類
初診日において「国民年金の1号被保険者、2号被保険者及び3号被保険者、又は未成年者(20歳未満)」だった方が身体的・精神的障害を負った場合に請求可能です。そして、障害認定基準の1~2級(重度~中度)に該当する障害状態の方に、障害基礎年金が支給されます。
【障害基礎年金の金額(2023年4月分~)】
- 1級:795,000円(68歳以上は792,600円)×1.25+*子の加算
- 2級:795,000円(68歳以上は792,600円)+*子の加算
*子の加算 1・2人目:228,700円 3人目以降:76,200円
初診日において、「厚生年金の被保険者(加入者)」だった方が、身体的・精神的障害を負った場合に請求可能です。そして、障害認定基準の1~3級(重度~軽度)に該当する障害状態の方に、障害厚生年金が支給されます。
1級または2級の場合は、障害基礎年金との併給(同時に受給すること)も可能です。
【障害厚生年金の金額(2023年4月分~)】
- 1級:報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者加給年金(228,700円)
- 2級:報酬比例の年金額×1.0 + 配偶者加給年金(228,700円)
- 3級:報酬比例の年金額×1.0(最低保障 596,300円)
- 障害手当金:一時金として、報酬比例の年金額×2.0 (最低保障 1,192,600円)
※「報酬比例の年金額」は、受給者の給料額や、勤めていた月数によって変動します。
また、その月数が300月に満たない場合は、300月として計算されます。
※加給年金の対象となる配偶者には、一定の要件があります。
初診日において、各共済制度の被保険者(加入者)だった方が、身体的・精神的障害を負った場合に請求可能です。そして、障害認定基準の1~3級(重度~軽度)に該当する障害状態の方に、障害共済年金が支給されます。
1級または2級の場合は、障害基礎年金との併給(同時に受給すること)も可能です。
【障害共済年金の金額(2023年4月分~)】
- 1級:厚生年金相当額+職域年金相当額×1.25 + 配偶者加給年金(228,700円)
- 2級:厚生年金相当額+職域年金相当額×1.0 + 配偶者加給年金(228,700円)
- 3級:厚生年金相当額+職域年金相当額×1.0
- 障害一時金:厚生年金相当額+職域年金相当額×2.0 (最低保障額あり)
※「厚生年金相当額」「職域年金相当額」は、受給者の給料額や、勤めていた月数によって変動します。
また、その月数が300月に満たない場合は、300月として計算されます。
かがみ社会保険労務士事務所が選ばれている3つの理由
障害に至った経緯を丁寧に聴きます!
障害年金は、診断書や申立書等の記載内容が、受給できるかどうかに大きく影響を与えます。
当事務所では、診断書の作成依頼は勿論、出来上がった診断書に不備があったり病状や障害状態を適切に表現されていない場合には、病院や医師に訂正等の依頼も行います。更に、場合によっては以前に受診していた病院に証明書を作成してもらう必要もありますが、長い年月が経過すると困難になる可能性もあります(医師法によりカルテの保存期限が5年となっている為)。そのような場合でも諦めずにお任せ下さい。
そして、本人の申立書もしっかりとヒアリングをさせていただき的確に仕上げていきます。
必要に応じて診断書作成の依頼のために病院に同行します!
当事務所にご相談されるお客様の中には、「自分で申請した(しようとした)けど、上手くいかなかった」というご相談も多くいただいております。
障害年金は、専門的な知識が必要になりますので、そういった悩みや不安を抱えている方はとても多いとお察し致します。
当事務所では、そういった「一度請求したけれど上手くいかなかった案件」についてもご相談を受け付けております。また審査請求についても受け付けておりますので、安心してお任せ下さい。
1度請求してダメだった方、医師や役所に「あなたは貰えない」等と言われた方でも承ります!
病院や年金事務所、市役所の職員に「あなたの障害状態では年金が貰える程度ではない」等のような事を言われた方も多いかと思います。
しかし、障害年金は非常に複雑な制度になっております。病院や年金事務所、市役所の窓口の職員であっても、必ずしも詳細な知識を持っているとは限りません。
過去に、「貰えない」等と言われたにもかかわらず、実際には受給できた、という事例もございます。
そのような案件であっても、諦めずに一度ご相談下さい。
サービス内容と流れ
料金 | サービス内容 | |
ご相談・診断 | 無料 | お客様の状況をお聞きし、受給できる可能性があるかどうかの診断を行います。 |
障害年金の申請代行 | 事前お見積り (着手金3万円(消費税別)+受給できた年金額に応じた成功報酬) |
書類作成~申請まで、必要なすべての作業を代行致します。*一部、ご本人にお願いする作業もあります。 |
3つの安心
全てのお客様に経験豊富な代表が対応します
書類作成~申請まで全ておまかせ頂けますので、
余計な手間・時間が省けます。
「該当しない」などと言われてしまった案件も、ご相談頂けます。