助成金
助成金を受給する為には、様々な要件をクリアする必要があります。専門家の社会保険労務士にお任せ下さい。
雇用関係助成金の近年の傾向では、従業員を雇った後に「何かをする」ことによって貰える仕組みになってきています。
例えば、人材の確保や定着のために「評価制度」「給与制度」「各種研修制度」「法定外の健康診断制度」「メンタルヘルス相談制度」「正社員転換(登用)制度」「定年(継続雇用)制度の変更」等の各種制度を導入して実施したり、スキルアップ目的で「教育訓練(外部研修の受講や社内研修の実施)」を受けさせたりした場合に受給できる助成金が増えています。
しかし、これらの多くの助成金は、事前に計画を組み立てて実施していく必要があります。特に以下のような場合、今直ぐにご相談下さい!
- 人材の採用を検討している
- 既に従業員を雇用している
- リフト関連設備を購入したい(介護事業所様)
- 各種制度(研修制度、評価制度、賃金制度、健康診断制度、正社員転換制度など)の導入を検討している
- 研修や教育訓練を受講させたい
制度導入や研修実施前に計画書等を提出して、認定を受けなければ全てが水の泡になってしまいます。そして、制度導入の場合はその制度を就業規則等に定める必要があります。また、研修や教育訓練の実施の場合は具体的な研修や訓練の計画を更に提出して認定を受けなければならず、それらの制度や計画にに沿って進めていかなければなりません。更に、いざ助成金の申請段階になって、計画段階では不要だった条件が求められるようになってきます。
これに気づかずに進めていくと、助成金が受け取れないなんてことになり兼ねません。
「せっかくもらえるはずの助成金がもらえない」というのは、とても残念なことです。
「採用」、「各種制度の導入」や「研修・教育訓練」など可能性のある助成金をお探しいたします!勿論、相談は無料です。
行動を起こす前にまずはご相談下さい。電話又はこちらから問い合わせフォームにてご連絡お願いいたします。
かがみ社会保険労務士事務所が選ばれている3つの理由
無理にお勧めしません。
助成金は、労働環境の改善のために実施しなければならない事があります。多くが就業規則の変更を伴います。本当に御社にとって必要かどうかを考えていただきます。
確実に受給できる状態にいたします。
受給するための多くの要件、受給できなくなる要件が多くあります。一定期間に解雇などをしていてはいけない事はご存じの方も多いですが、申請時には対象となった従業員の出勤簿、賃金台帳、雇用契約書の3点セットは必須です。それらを法違反が無いようにチェック・アドバイスいたします。更に殆どの助成金では就業規則も必須になります。就業規則に関してもお任せ下さい。
受給後も安心
助成金は受給したら終わりではありません。受給後5年間は会計検査院の検査対象になります。そんなときの為に、書類保存のアドバイスもいたします。