千葉県船橋市の社労士 │ かがみ社会保険労務士事務所

障害年金とは?

障害年金とは、国が定めた障害等級(1~3級)の障害状態になった時に支給される年金のことで、障害の重さにより「等級」及び「年金額」が異なります。

ただし、障害の状態を正確に伝えないと、実際の障害状態に見合った等級に認定されない、ということにもなってしまいます。例えばうつ病、躁うつ病、てんかん、統合失調症などの精神障害や様々な発達障害の場合、身体障害のように客観的事実で証明できないので、とても難しい障害の一つです。
ですので、しっかり書類を作成しないと障害自体が認められず、障害年金を受給できないこともあります。そして、他の障害に於いても、日常生活状況等をしっかり伝えないと同じことが言えます。

審査は100%書類を基に行われます。
そのため、障害状態に見合った等級の認定を受けるためには、診断書や申立書等の書類上で自身の障害状態や日常生活状況等を訴えるしかありません。つまり、医師が作成する診断書や、自身で作成する申立書等がとても重要になってくるのです。

当事務所では、多くのご相談や受託した申請代行の経験から、それら重要な書類の記入のポイントを押さえておりますので、自身で記入すべき申立書も、しっかりと聴き取りをさせていただき、こちらで作成いたします。障害状態に見合った受給額を受け取っていただくため、最大限の努力をいたします。お気軽にご連絡いただければと思います。

障害年金の詳しい制度については 【障害年金】 のページをご覧下さい。

障害年金の3つの受給要件

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

1.初診日要件

初診日(初めてその障害の原因となった傷病で病院で診察を受けた日)に国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していること。

2.保険料納付要件

初診日の前日の時点で、初診日の月の前々月までの分の保険料を、3分の1以上の期間滞納していないこと。

(特例)初診日の前日の時点で、初診日の月の前々月までの1年間に、保険料の滞納が1度もないこと。

3.障害状態該当要件

障害認定日に、国が定めた障害等級(1~3級)の障害状態にあること。(原則として、「障害認定日=初診日から1年6ヶ月」とされています)
ただし、下記のような例外もあります。

  • 人工(血液)透析:開始から3ヶ月経過した日
  • 心臓ペースメーカー、除細動機(ICD)や人工弁の装着:装着した日
  • 手足の切断障害:切断された日
  • 人工肛門や人工膀胱の造設:造設したその日
  • 人工骨頭または人工関節の挿入:挿入置換した日
  • 喉頭全摘出:摘出した日
  • 在宅酸素療法の開始:開始した日
  • 脳血管疾患による機能障害等:初診日から6か月経過後の症状固定日

障害状態に見合った受給額を受け取るためにも、まずはお気軽にご相談下さい。

障害年金は、判断が非常に難しいものです。
請求が正当に通らずに減額されてしまったり、障害年金自体が受け取れない場合もございます。
また、病院や役所に「あなたは該当しません」と言われても、実際には対象であることも多々あります

障害年金の請求をお考えで悩まれている方、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ



コンテンツ

事務所概要

かがみ社会保険労務士事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町7-12-8-301

電話:047-767-4723
携帯:070-6529-6085
FAX:047-413-0464